財団法人山梨県郡内地域地場産業振興センター寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人山梨県郡内地域地場産業振興センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、事務所を山梨県富士吉田市上吉田2277番地3に置く。
(目的)
第3条 センターは、郡内地域の地場産業の健全な育成及び振興を図るため必要な事 業を行い、もって地域経済の基盤強化と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地場産業に係る新商品、新技術の開発研究及び試作に関する事業
(2)地場産業に係るデザイン及びシステム開発に関する事業
(3)地場産業に係る教育、研修及び実習に関する事業
(4)地場産業に係る需要開拓に関する事業
(5)地場産業に係る情報の収集及び提供並びに交流に関する事業
(6)地場産業に係る技術及び経営の相談に関する事業
(7)地場産業に係る国際交流に関する事業
(8)地場産業に係る見本市等の開催に関する事業
(9)公共施設の管理、運営の受託に関する事業
(10)その他センターの目的を達成するため必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 センターの財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種別)
第6条 センターの財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 センターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期貯金、信託会社への信託、又は国債、公債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない 理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、山梨県知事(以下「知事」という。)の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(長期借入金)
第9条 センターは、償還が2事業年度以上にわたる資金の借入れをしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、知事の承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第10条 予算で定めたものを除き、センターが新たな義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、知事の承認を得なければならない。
(経費の支弁)
第11条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
第3章 事業計画等
(事業年度)
第12条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第13条 センターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第14条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第15条 センターの事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後2か月以内に知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第4章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第16条 センターに、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 専務理事又は常務理事 1人
(4) 理 事 26人以上35人以内(理事長及び副理事長並びに専務理事又は常務理事を含む。)
(5) 監 事 2人
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び副理事長、専務理事又は常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。(職務)
第18条 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定めた順序によりその職務を代行 する。
3 専務理事又は常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、センターの業務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、センターの業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(双方代理となる事項の職務の代理)
第18条の2 当事者双方の代理となる契約等については、あらかじめ理事長の指定する副理事長が理事長の職務を代理する。
(任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第22条 センターに顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、センターの運営につき理事長に意見を述べ、又は相談に応ずる。
第5章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任する ことができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
(監事及び顧問の出席)
第32条 監事及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第33条 センターに、評議員31人以上36人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条から第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第34条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第37条 センターが解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の許可を得て、センターと類似の目的を有する団体に寄附する。
第8章 事務局
(設置等)
第38条 センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員、顧問及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第9章 補 則
(賛助会員)
第40条 センターは、その目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(委任)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、センターの設立許可があった日から施行する。
2 センターの設立当初の役員及び評議員は、第17条第1項及び第2項又は第33条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は第19条第1項又は第33条第3項の規定により準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成3年 3月31日(評議員にあっては、平成4年3月31日)までとする。
3 センターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第13条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 センターの設立当初の事業年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、山梨県知事の許可があった日(平成3年4月2日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、山梨県知事の許可があった日(平成5年6月22日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、山梨県知事の許可があった日(平成14年4月30日)から施行する。